無料低額診療事業とは
社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生計困難者が経済的な理由によって、必要な医療を受ける機会を制限されることがないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。
お金のあるなしで命が差別されることはあってはなりません。
川久保病院では、医療が必要であるにもかかわらず経済的な理由により医療費の支払いが困難な方に対し、無料低額診療事業をおこなっています。
例えばこんな方に
- 保険証をおもちでない方
- 国民健康保険の短期保険証、資格証明書が発行され困っている方
- 病気や障害などで収入がなくなって困っている方
- リストラや失業のため一時的に収入がなくなって困っている方
- 医療費の支払いをすると生活に困難を生じる方
利用の流れ
お近くの職員にご相談ください。
ソーシャルワーカーや職員がお身体の状態や生活状況、経済状況などをお聞きします。
事業の適否について院内の基準に則って決定し、ご本人に説明します。
※公的な制度の活用なども含めてご相談致します。なお、プライバシーは厳守いたします。
パンフレット
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無料低額診療事業のお知らせ (398KB) |